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教育遺産世界遺産登録推進協議会規約

教育遺産世界遺産登録推進協議会規約

(設置)

第1条

茨城県水戸市、栃木県足利市、岡山県備前市及び大分県日田市(以下「構成市」という。)は、教育遺産の世界遺産登録に向けた相互の連絡調整を円滑に行い、一体的な事業の展開を図るため、教育遺産世界遺産登録推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条

協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育遺産に係る調査研究に関すること。
(2) 教育遺産を活用した普及啓発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条

協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には、水戸市長をもって充てる。
3 副会長には、足利市長、備前市長及び日田市長をもって充てる。
4 委員には、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条

会長は、協議会の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条

協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専決処分)

第6条

会長は,第2条に掲げる所掌事項のうち,特に緊急を要するため会議を招集することが困難であると認めるときは,これを専決処分することができる。
2 会長は,前項の規定により専決処分したときは,次の会議においてこれを報告し,その承認を求めなければならない。

(専門部会)

第7条

特別の事項を調査研究するため、協議会に専門部会を置く。
2 専門部会は、座長及び部会員をもって組織する。
3 座長は、部会員の互選により選出する。
4 部会員には、別表第2に掲げる者をもって充てる。
5 専門部会の運営については、第5条の規定を準用する。

(幹事会)

第8条

会議に提案する必要がある事項等について協議し、又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長、副幹事長及び幹事には、別表第3に掲げる者をもって充てる。
4 幹事会の運営については、第5条の規定を準用する。

(事務局)

第9条

協議会の事務局は、水戸市教育委員会において行う。
2 事務局について必要な事項は、会長が別に定める。

(財務)

第10条

協議会の運営に必要な経費は、構成市が負担する。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 会長は、毎会計年度予算を調製し、会議の承認を得なければならない。
4 協議会の出納は、会長が行う。
5 会長は、毎会計年度終了後に決算を調製し、監査に付した後、会議に報告しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の財務について必要な事項は、会議で定める。

(監査)

第11条

協議会の出納の監査は、足利市、備前市及び日田市の会計管理者が行う。

(協議会解散の場合の措置)

第12条

協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長がこれを決算する。

(補則)

第13条

この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

付則

この規約は、平成24年11月18日から施行する。

付則

この規約は、平成25年5月21日から施行する。

付則

この規約は、平成27年5月31日から施行する。

付則

この規約は、平成29年5月28日から施行する。

付則

この規約は、平成30年6月3日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分 委員
構成市の教育委員会教育長 水戸市教育委員会教育長 足利市教育委員会教育長 備前市教育委員会教育長 日田市教育委員会教育長
学識経験者 経済界 水戸商工会議所会頭 足利商工会議所会頭 備前商工会議所会頭 日田商工会議所会頭
専門家 水戸市世界遺産登録検討専門委員のうちから、水戸市長が指名するもの 足利市世界遺産検討会議メンバーのうちから、足利市長が指名するもの 旧閑谷学校世界遺産登録検討専門委員のうちから、備前市長が指名するもの 日田市世界遺産登録検討委員会委員のうちから、日田市長が指名するもの
県職員 茨城県教育庁総務企画部文化課長 栃木県教育委員会事務局文化財課長 岡山県教育庁文化財課長 大分県教育庁文化課長
市民団体 教育遺産関係団体の代表のうちから、水戸市長、足利市長、備前市長及び日田市長がそれぞれ指名するもの

別表第2(第7条関係)

部会員
水戸市世界遺産登録検討専門委員のうちから、水戸市長が指名するもの 足利市世界遺産検討会議メンバーのうちから、足利市長が指名するもの 旧閑谷学校世界遺産登録検討専門委員のうちから、備前市長が指名するもの 日田市世界遺産登録検討委員会委員のうちから、日田市長が指名するもの

別表第3(第8条関係)

幹事長 副幹事長 幹事
水戸市教育委員会事務局教育部長 足利市教育委員会事務局教育次長 備前市教育委員会事務局教育部長 日田市教育庁教育次長 水戸市教育委員会事務局教育部歴史文化財課長 足利市教育委員会事務局文化課長 備前市教育委員会事務局文化振興課長 日田市教育庁世界遺産推進室長

 

水戸市
足利市
備前市
日田市

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